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  • 国家知的財産権局、国家市場監督管理総局 商標権侵害事件違法経営額の計算方法を詳細に規定

    2024. 11. 9

    国家知的財産権局、国家市場監督管理総局 商標権侵害事件違法経営額の計算方法を詳細に規定

       このほど、国家知的財産権局、国家市場監督管理総局は共同で「商標権侵害事件違法経営額計算方法」を発表した。

       「弁法」は全部で19条より成り、違法経営額の定義、違法経営額計算の一般基準、複雑な権利侵害における違法経営額の計算基準、実際の違法経営額が証明できない場合の処理、違法経営額に計上しない特殊な状況、逆送還における違法経営額の計算方法などを詳細に規定している。例えば、第5条によると、販売された権利侵害商品の価値は実際の販売価格に基づき計算する。販売されていない権利侵害商品の価値は、権利侵害商品を既に精査した実際の販売平均価格に基づき計算する。実際の販売平均価格が判明できない場合は、権利侵害商品の表示価格に基づき計算する。実際の販売価格が判明できない、または権利侵害商品に価格が表示されていない場合は、権利侵害発生期間中の権利侵害商品の市場中間価格に基づき計算する。既に製造が完成しているが権利侵害の登録商標を付けていない製品については、当該商品が他人の登録商標専用権を侵害している確証及び十分な証拠がある場合、その価値は違法経営額に計上することとなる。

    原文リンク:

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