人社部 「企業従業員の基本養老保険及び病気障害手当に係る暫定方法」を発表
2024. 11. 8
人社部 「企業従業員の基本養老保険及び病気障害手当に係る暫定方法」を発表

このほど、人社部のウェブサイトは「企業従業員の基本養老保険及び病気障害手当に係る暫定方法」を発表、2025年1月1日から正式に施行される。
基本養老保険に加入している者は、法定退職年齢に到達する前に、病気や業務外で障害になり、且つ完全に労働能力を喪失していると鑑定された場合、月ごとに病気障害手当を申請することができる。同手当の月額と支給期間は申請者の年齢と支払累計年数によって決定され、国の基本年金水準の統一的な改定に合わせて改定される。同手当の受給者は、受給期間中基本養老保険料を支払わないが、継続して就業し、規定に基づき支払った場合、支払いを回復した翌月より病気障害手当の支給は停止する。
この方法の実施後、各地区企業の従業員が病気或いは業務以外により労働能力を完全に喪失したことによる退職と退職政策はこの方法の実施日から効力を停止する。この方法の実施前にすでに規定に従って病気退職、退職の待遇を受けた加入者は、この方法の実施後原則として引き続き関連の待遇を受ける。
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