最高法院 労災保険の難解認定問題への質疑応答
2024. 11. 1
最高法院 労災保険の難解認定問題への質疑応答

最高人民法院がこのほど開催した「行政裁判講堂」第7期における質疑応答の中で、最高人民法院行政審判廷から委任された一級高級判事王暁浜裁判長が法答網を通じて提起された5つの難解で複雑な問題について、現場で解説した。
その中で問題5の労災認定に係る問題では、最高法院は業務原因を中心に労災の発生を判断すべきであり、勤務場所や勤務時間は労災判断の補助的な要素であり、業務原因を究明する術がない場合には、勤務場所や勤務時間から業務によるかを推定できるとした。使用者より指示を受けた在宅勤務では、勤務時間において業務による事故で傷害を受けた十分な証拠があれば、在宅勤務だからといって労災の発生を否定すべきではない。微信(wechat)、電話、メールなどの現代的な通信方式を利用した簡単なコミュニケーションは、偶発的かつ一時的なものであり、労働者の生活や休息に影響を及ぼさない限り、勤務状態とみるべきではないとの認識を示した。
原文リンク: