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  • 会社が中途解散・抹消を決定した場合、労働契約は終了するのか?解除するのか?

    2024. 10. 24

    会社が中途解散・抹消を決定した場合、労働契約は終了するのか?解除するのか?

    Q:会社が中途解散・抹消を決定した場合、労働契約は終了するのか?解除するのか?

       A:会社が中途解散・抹消を決定した場合、一方的に労働契約を終了することができる。実務上では、従業員と協議して労働契約を終了することが推奨されている。

       会社が運営過程において、業績不振で株主が中途解散と清算を決定することなど、さまざまな理由により会社が解散・清算されることがある。その際、債権債務の整理以外に、労働関係の処理も重視すべく且つ紛争が起こりやすい重要な問題である。

       一方、労働契約の終了とは、法的事由により労働契約が終了され、使用者と労働者との間の義務・権利が消滅されることを意味する。労働契約の解除とは、労働契約の履行中に、何らかの理由により労働契約が中断され、双方の義務・権利が解除されることを意味する。いずれも使用者と労働者との労働関係を消滅させる法律効果が発生するが、「労働法契約法」においては、両者は法適用や成立条件などの規定が大きく異なる。法規制から言えば、会社の中途解散・抹消時の労働関係の処理において、直接適用できる法的根拠は「労働契約法」の第44条第5項及び第46条第6項であり、具体的な規定は以下の通りである。

       「労働契約法」第44条では「下記の状況のいずれかがある場合、労働契約は終了する。(中略)(5)使用者が営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられ、取り消された場合又は使用者が中途解散を決定した場合」と規定されている。また、同法の第46条では、「下記の状況のいずれかがある場合、使用者は労働者に経済補償を支給しなければならない。(中略)(6)本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合」と規定されている。即ち、会社が中途解散を決定した事由は、労働契約終了の法的事由であり、この客観的事実が発生したとき、会社は労働契約を一方的に終了する権利を有する。ただし、労働者に経済補償金を支払わなければならないものとする。経済補償金の支給基準については、同法第47条の規定に従うものとする。即ち、「経済補償は労働者が本使用者に勤務していた年数に照らし、1年ごとに賃金1ヶ月分を基準として労働者に支払われる。6ヶ月以上1年に満たない場合には1年として計算する。6ヶ月に満たない場合は、労働者に半月分の経済補償を支払う。労働者の月賃金が使用者の所在直轄市、区を設ける市級人民政府の公布する本地区の前年度従業員の平均賃金の3倍を上回る場合には、これに支払う経済補償の基準は労働者の月平均賃金の3倍の金額を支払い、これに支払う経済補償の年数は最高で12年を超えない。本条でいう月賃金とは、労働者が労働契約を解除又は終了する前12ヶ月の平均賃金を指す。」 

       上記の経済的補償の計算以外に、会社が解散・清算に伴い、労働契約を終了する際には、様々な問題が関わっている。労働契約終了の根拠、終了の時点、経済補償案の設計、特別扱いの従業員(例えば:労災の被災従業員、妊娠期間・出産期間・授乳期間にある女子従業員)の配置、善後策など、会社の実情に応じて、計略を練る必要がある。したがって、実務において、従業員との紛争のリスクを最大限に抑え、将来的な労働仲裁や訴訟の法的リスクを減らすために、従業員と協議して労働契約を解除することを検討する会社がよく見られる。その際、適用する法的根拠である「労働契約法」第36条に変わることになる。即ち、使用者及び労働者は協議による合意のうえで労働契約を解除することができる。

       協議により労働契約を終了する場合、最終的には会社は従業員と労働契約解除の協議を結ぶことになる。さらに、協議では解除日や経済補償金などの事項を明確にし、その他の紛争がないことも明示することが一般的である。そうすることによって、会社と従業員のいずれにとっても、より有利である。

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