広東香港マカオ大湾区 | 個人情報の越境流動標準契約実施に係るガイドラインを公布
2024. 10. 1
広東香港マカオ大湾区 | 個人情報の越境流動標準契約実施に係るガイドラインを公布

このほど、国家インターネット情報弁公室、マカオ特別行政区政府経済及び科学技術発展局、マカオ特別行政区政府個人資料保護局は共同で「広東香港マカオ大湾区(内陸部、マカオ)における個人情報の越境流動標準契約実施に係るガイドライン」を公布した。
当該「ガイドライン」は広東、マカオの両地域に登録されている個人情報処理者および受信者が標準契約を締結することにより個人情報の越境流動を行うのに適用される。
「ガイドライン」によると、標準契約を締結する前に個人情報保護の影響評価をするとともに、当該ガイドラインの付属文書に基づいて標準契約を締結しなければならず、契約双方は其の他の条項を約定できるが、標準契約と抵触してはならない。
個人情報取扱者及び受信者は、標準契約の発効日から10営業日以内に所属地で広東省インターネット情報弁公室又はマカオ特別行政区政府個人資料保護局に標準契約の届出を行う。個人情報の利益に影響を与える事由があるときは、個人情報取扱者が個人情報保護の影響評価を新たに行い、標準契約を補充又は再締結する。併せて個人情報処理者の属地法律法規に従って届出手続きと法定通知義務を履行する。
原文リンク: