従業員代表董事、監事の資格要求及び選出方式
2024. 9. 26
従業員代表董事、監事の資格要求及び選出方式

Q:新「会社法」では従業員数が300人以上の有限責任会社は法に基づいて監事会を設置することと併せて、会社の従業員代表を設ける必要である以外に、董事会の構成員の中に会社の従業員代表も入れる必要であると規定している。従業員代表董事または従業員代表監事の人選資格にはどのような要求があり、どのように選出されるべきなのでしょうか?
A:資格要求については、従業員代表董事または従業員代表監事は2つの身分を有している。1つは会社の従業員であるため、会社との労働関係が必要であり、2つは董事または監事に属するため、一般的な董事、監事、高級管理者の就任資格の制限を受けるべきである、すなわち『会社法』第百七十七条の規定には信用喪失行為の執行人等は会社の董事、監事、高級管理者を務めてはならないと列記されている。
選挙方式については、新「会社法」では従業員代表董事と従業員代表監事は「従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式で民主的に選出する」と規定しており、具体的な選挙の流れは、現時点では、「企業民主管理規定」第38条に規定している「従業員董事、従業員監事候補者は会社の労働組合が自己推薦、推薦状況に基き、従業員の意見を十分に聞き取ったうえで指名され、従業員代表大会の全体代表の過半数同意を経て当選とし、また、その一級上級の労働組合組織に届出を行う必要がある。労働組合の主席、副主席は従業員董事、従業員監事候補者として人選しなければならない」という内容を参考にすることができる。このほかには、中華全国総工会の「カンパニー制企業従業員董事制度、従業員監事制度の整備強化に関する意見」にも選挙の流れについて詳細に規定しており、企業はこれを参考にすることもできる。