最高法院 中小企業の代金支払いを保障するための指導意見を公布、「バック・ツー・バック」条項の効力を否定
2024. 9. 7
最高法院 中小企業の代金支払いを保障するための指導意見を公布、「バック・ツー・バック」条項の効力を否定

8月27日、最高法院は「第三者による支払を支払前提とする大手企業と中小企業の契約条項の効力に関する回答」を発表した。
「回答」の主な内容は以下の通りである。大手企業が中小企業との建設工事の施工、物品の購入またはサービス提供に関する契約で、第三者による支払を前提条件に代金を支払うとする条項は「中小企業への代金支払を保障する条例」第6条、第8条に違反するため、民法典第153条第1項により、無効となる。裁判所は契約条項を無効としたうえ、案件の具体的情況に基づき、業界及び当事者間の取引慣習などに照らし、大手企業の支払期限及び違約責任を合理的に確定する。未払金の利息計算基準について、約定がある場合は約定に基づき処理する。約定が違法或いは約定がない場合、全国銀行間同業資金供給センターが発表した1年物LPRによって利息を計算する。大手企業が契約金額には期限超過に対する補償が既に含まれるとして違約責任の軽減を主張した場合、審査により抗弁理由が成立すれば、人民法院はそれを支持する。
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