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  • 商標異議はどのように申し立てるのか?

    2024. 8. 6

    商標異議はどのように申し立てるのか?

    Q:商標異議はどのように申し立てるのか?

       A:まず、異議申立人は、商標法第33条で規定された主体資格(私益的理由では「先行権利者、利害関係者」であることなど)を有していなければならない。初歩的な審理を経て公告された商標に対して、他人の登録商標と同一である等の私益的理由(相対的理由ともいう、商標法第13条第2項と第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条で規定)に抵触していると認める場合には先行権利者や利害関係者が主体資格者となり、国家の名称と同一である等の公益的理由(絶対的理由ともいう、商標法第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項で規定)に抵触していると認める場合にはいずれの人も主体資格者として、公告の日から3ヶ月以内に異議を申し立てることができる。

       商標法第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反しているとして異議を申し立てた場合、出願人は異議を申し立てられた商標が前記の法律規定に違反しているかどうかを述べなければならず、単に法律条項を羅列してはならない。出願人が商標法第4条で規定する「使用を目的としない悪意による商標登録出願」であることを異議理由として異議申立てをする場合には、被異議者がそうしたとする証拠資料を添付しなければならない。

       異議申立人は、商標局による初歩的な審理を経て商標公告に掲載された商標に、異議申立期間内でしか異議を申し立てることしかできない。異議申立期間は3カ月で、初歩的な審理を経て公告された日の翌日から起算する。異議申立期間の最終日が法定祝日であるときは、祝日後の最初の平日に順延できる。

       異議申立人による商標局への異議申立日は、直接に提出した場合は提出日を基準とする。郵送により提出した場合は郵送印日を基準とし、消印日が不明瞭または消印がない場合は商標局が実際に受領した日を基準とする。郵便事業者以外の宅配事業者を通じて提出した場合には宅配事業者による受取日を基準とし、受取日が明確でない場合は商標局が実際に受取した日を基準とする(当事者が実際の発送日や受取日の証拠を提出できる場合を除く)。異議申立人と代理機関が商標異議を電子申立てする場合には、本説明の内容に応じて、ページに記載された要求に基づいて入力し、資料をアップロードする。異議申立書への記入と資料のアップロードについての具体的な要求は紙面での申立への要求と同様で、一部のみでよい。外国人または外国企業が異議申立を行う場合は、商標局に登記している商標代理機構に委託しなければならないが、中国に常住場所または営業所がある外国人または外国企業はこの限りではない。

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