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    2024. 8. 6

    会社法の実施規定 出資期限と情報公開を具体規定

       国務院はこのほど、「『中華人民共和国会社法』登録資本登記管理制度の実施に関する規定」を公布し、新「会社法」における関連規定についてさらに明確化と細分化を行った。

       「規定」の内容によると、2024年6月30日までに登記設立された会社について、有限責任会社(有限責任公司)であり残存引受出資期限が2027年7月1日から5年を超える場合には、2027年6月30日までにその残存引受出資期限を5年以内に調整し、かつ会社定款に記載しなければならず、株主は調整後の引受出資期限内に引受出資額を満額払い込まなければならないとし、株式会社(股份有限公司)である場合は、発起人は2027年6月30日までに引き受けた株式に基づき、株式払込金を全額払い込まなければならない。

       また、会社の出資期限、登録資本に明らかに異常がある場合、会社登記機関は会社の経営範囲、経営状況及び株主の出資能力、主要事業、資産規模等を考慮して検討、判断することができ、真実性と合理性の原則に違反すると認定した場合には法の規定に従って速やかに調整するよう要求することができると明記した。

       さらに、会社が株主の引受額及び実際に払い込む出資額、出資方式、出資期限を調整する場合、または発起人が引き受ける株式数等を調整する場合、関連する情報が発生した日から20営業日以内に国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公示しなければならないと規定した。

       企業としても政策の要求に積極的に応え、市場の変化と監督管理の要求によりよく適応するために、自社の登録資本管理メカニズムを積極的に調整し、改善することが求められている。

    原文リンク:

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