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  • 外交部 国旗の掲揚と使用に関する規定

    2024. 8. 2

    外交部 国旗の掲揚と使用に関する規定

       このほど、外交部はウェブサイトで改正「中華人民共和国外交部による国旗の渉外掲揚と使用に関する規定」を公表した。外資企業が国旗を掲揚することに対して以下のように規定した。
    • 外資企業で、平日に屋外や公共の場所で自国の国旗を掲揚する場合には、同時に中国の国旗も掲揚しなければならない。外国人は中国国内で平日に屋外または公共の場所で外国の国旗を掲揚してはいけない。自国の国慶日には、屋外または公共の場所で国籍国の国旗を掲揚することができるが、同時に中国の国旗も掲揚する必要がある。
    • 中国の国の葬儀機関または国務院が全国で半旗を掲揚することを決定した日には、中国に常駐する外国の機関や外資企業が国旗を掲揚する場合、半旗を掲揚しなければならない。
    • 外資企業が中国国旗と企業旗を掲揚する場合には、中国の国旗を中心に、高い位置または突出した位置に置かなければならない。

    原文リンク:

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