天津 | 労災保険の支給待遇を明確に
2024. 7. 9
天津 | 労災保険の支給待遇を明確に

天津市人力資源社会保障局はこのほど、労災保険に関する通知と政策を発表した。
その中で、雇用者は採用日から30日以内に、従業員の労災保険に加入し、毎月の労災保険料を支払わなければならず、労災保険に加入せずに労災が発生した場合には雇用者が当該期間の労災保険待遇を負担すると示した。採用日から起算した労災保険料の滞納分を全額支払った後には、新たに発生した労災保険待遇は労災保険基金が負担する。また、労災保険に加入した後に雇用者が3ヶ月以上中断している場合には、中断期間中の労災保険待遇は雇用者が負担し、支払を再開した月から新たに発生した労災保険待遇は労災保険基金が負担する。労災保険待遇における「本人給料」は、従業員本人の給料をベースとして計算し、本人給料は労災(行方不明を含む)が発生する12ヶ月前からの月額平均給料を指す。支払期間が12ヶ月未満の場合には実際に支払った月数によって計算するとした。
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