最高法院 プリペイド型消費の新規制を公布
2024. 6. 26
最高法院 プリペイド型消費の新規制を公布

最高人民法院はこのほど、「プリペイド型消費民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(意見募集稿)」を公布し、プリペイド型消費紛争についての関連規定を提起した。プリペイド型消費は、消費者が事業者にあらかじめ一定の料金を支払い、将来的に約束した通りのサービスを受けたり、商品を購入したりする消費モデル。このモデルは、フィットネス、美容整髪、教育訓練などのサービス業界で特に多く見られ、事業者が資金を回収しやすく、消費者を呼び込むことを助けるが、同時に法的紛争も生じやすい。
「意見募集稿」の規定では、消費者が支払日から7日以内に経営者に前払金の元本の返還を請求する場合には、人民法院はこれを支持しなければならないが、消費者が商品またはサービスの情報を十分に理解した後に前払金を支払った場合は除くとした。
また、割引価格または優遇比率により計算して既に支払った商品または提供されたサービスの代金が、消費者が事前に支払った金額を超えていないが、もともとの正規価格で計算すれば超えている場合において、事業者が消費者に対してもともとの価格で計算して前払金を超えた部分の代金の支払いを請求したときには、人民法院はこれを支持しないとした。
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