董事会監査委員会の人数及び資格は?
2024. 6. 19
董事会監査委員会の人数及び資格は?

Q:新「会社法」では董事会監査委員会の人数及び就任できる資格についてどのように規定されるか?
A:株式会社の場合、董事会監査委員会は3人以上で、過半数の委員は社内で董事以外の職務に就任できず、独立した客観的な判断に影響を与える会社との一切の関係があってはならない。一方、有限責任会社に対しては、法律上でこのような規定はまだ明文化されていない。
2024年7月1日から施行される「会社法」(以下「会社法」と略称する)の第121条では、「株式会社は定款に従って董事会の中に董事を構成員とする監査委員会を設置し、本法で規定する監事会の職権を行使することができ、監事会または監事を設置しないことができる。監査委員会のメンバーは3名以上とし、過半数の委員は社内で董事以外の職務を担任できず、会社との独立客観的判断に影響を与える可能性がある一切の関係があってはならない。董事会メンバーの社員代表者は監査委員会のメンバーになることができる」と規定し、株式会社の董事会監査委員会の人数と就任できる資格ともに一定の要求を定めている。
しかし、有限責任会社の董事会監査委員会については、新「会社法」第69条で「有限責任会社は定款に従って董事会の中に董事を構成員とする監査委員会を設置し、本法で規定する監事会の職権を行使することができ、監事会または監事を設置しないことができる。董事会メンバーの社員代表者は監査委員会メンバーになることができる」と規定しているだけである。具体的な人数、選任への要求、責任、任免権限などについて法律上で具体的な要求はない。現時点で有限責任会社が関連制度の設計と構築を事前に準備しようと計画している場合には、新「会社法」による株式会社の規定、各証券取引所の上場会社操作規則などを参考にして、初歩的なプランを設計することができる。