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  • 事業者集中申告基準はどのように判定、計算されるのか?

    2024. 6. 5

    事業者集中申告基準はどのように判定、計算されるのか?

    Q:事業者集中申告基準はどのように判定、計算されるのか?

       A:近年、独占禁止法の執行が全体的に厳しくなっている。各法執行機関は、民生分野を中心とし、医薬、社会公共事業、自動車、日用消費財、建材などの分野に対して、独占禁止問題につながる事業者集中の審査を強化している。本質から見れば、独占を禁止する目的は、独占性がある会社がその優位性を利用して市場競争に危害を及ぼすことを防止するためである。

       例えば、企業の合併や買収は、事業者集中に抵触する可能性がある。当事者は、取引に際してまず事業者集中申告の法定範疇に該当するかどうかを懸念する。そのため私たちは顧客に対して、取引自体と取引当事者の規模、取引活動の性質を慎重に評価して、事業者集中の申告をする必要があるかどうかを確認する必要がある。実際には、事業者集中申告の必要性を判断するために「前会計年度」の開始時期、「売上高」の算入範囲などの判断要件を詳細に明確にすることになる。これにより、事業者集中を申告する必要があるか否かに関する認知バイアスが回避される。しかしながら実務上には、取引の複雑さからくる「売上高」の区分と計算が事業者集中の申告をめぐる重要な論点となっている。

       本文では、「国務院による事業者集中申告基準に関する規定」により申告すべき条項に基づいて、私たちの実務経験と結び付けて、申告基準では明確に記述されていないポイントについて解読する。ただし、プラットフォーム経済や金融、銀行などの分野には特殊性があり、その取引を専門的な規定と合わせて売上高を計算する必要があるので、本文での売上高の認定に関する解説は、一般的な売上高の判定ルールとし、前述した特殊な分野についてはここでは除外する。

       「国務院による事業者集中申告基準に関する規定」によると、事業者集中が以下のいずれの基準を満たす場合、事業者は事前に国務院の独占禁止法執行機関に申告する必要があり、申告されていない場合は集中を実施することができない。
    1. 集中に参加する全ての事業者の前会計年度の全世界における売上高の合計が120億人民元を超え、かつそのうち少なくとも2つの事業者の前会計年度の中国国内における売上高がいずれも8億人民元を超えること。
    2. 集中に参加する全ての事業者の前会計年度の全世界における売上高の合計が40億人民元を超え、かつそのうち少なくとも2つの事業者の前会計年度の中国国内における売上高がいずれも8億人民元を超えること。

       売上高の計算では、銀行、保険、証券、先物などの特殊な業種、領域の実状を考慮しなければならず、その具体方法は国務院の独占禁止法執行機関が国務院の関連部門と共同で制定する。

       以上のように、条項の原文では「前会計年度」の設定について解釈されてなく、実務上では一般に事業者集中に関連する取引協議を締結した日の前会計年度が参考する基準とされる。また、「売上高」とは、前会計年度中に製品やサービスを販売して得られた金額から関連する税金を控除した収入を指す。条項に規定されている「中国国内」とは、「事業者集中申告に関する指導意見」によると、事業者の製品やサービスの買い手の所在地が中国国内にあることを指す。例えば、事業者が中国以外の国・地域から中国に向けて輸出した製品やサービスを含むが、中国内から中国以外の国・地域に輸出した製品やサービスは含まない。

       ビジネス活動では、親会社と子会社との間に株式保有関係や関連取引の普遍性があるため、「売上高」の整理と確認は簡単ではない。「事業者集中申告に関する指導意見」では、一般的に集中に参加する単一事業者の売上高には以下の事業者の売上高を含むとしている。
    • 該当事業者。
    • 当該事業者が直接または間接的に支配するその他の事業者。
    • 直接または間接的に当該事業者を支配するその他の事業者。
    • 前項でいう事業者が直接または間接的に支配するその他の事業者。
    • 前各項でいう事業者のうち、2または2以上の事業者が共同で支配するその他の事業者。

       さらに説明する必要があるのは、
    1. 集中に参加した単一事業者の売上高には、上記各項で掲げる事業者間で生じた売上高を含まず、また、前会計年度の売上高または以前に売却済あるいは支配権を有していない事業者の売上高も含まない。
    2. 集中に参加した単一事業者の間または集中に参加した事業者と集中に参加していない事業者との間で共同支配するその他の事業者がある場合、集中に参加した単一事業者の売上高には、共同支配されている事業者と第三者の事業者との間の売上高が含まれる。当該売上高は 1 回のみ計上される。
    3. 集中に参加した単一の事業者の間に共同支配するその他の事業者がある場合、集中に参加した全ての事業者の合計売上高には、共同支配されている事業者と当該事業者を共同支配するいずれかの集中参加事業者、または後者の集中参加事業者と支配関係のある事業者との間に生じた売上高は含めてはならない。
    4. 集中に参加した事業者が2または2以上の事業者に共同支配されている場合、かかる売上高には、全ての支配当事者の売上高を含まなければならない。

       なお、売上高の判定については、特定の集中参加事業者の売上高を機械的に審査せずに、また、すべての関連事業者の売上高を大まかに合算せずに、取引の本質と関連度に基づいて売上高に含められるべきか否かを評価する必要がある。同時に、比較的に規模が小さい事業者の集中では原則として事前の申告を免除できる。すなわち、自発的に申告する必要がない。ただし、前述の状況に該当しない場合には、申告義務が完全に免除されるものではないことを指摘しておきたい。「独占禁止法」に規定された申告免除に完全に該当する場合に限り(独占禁止法第27条:事業者集中が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、国務院の独占禁止法執行機関に申告を行わないことができる。(1)集中に参加する単一事業者が、その他の各事業者の50%以上の議決権付与株式または資産を有する場合。(2)集中に参加する各事業者の議決権付与株式または資産の50%以上が、集中に参加していない同一の事業者によって保有されている場合。)、事業者は申告を行わないことができる。そうでなければ、独禁当局は競争を排除もしくは制限する効果を有する可能性があると考える場合、特に重点業種や一定の競争力を持つ事業者に対して、事業者に申告と審査を求めることもある。このため、売上高が自発的な審査申告の基準を満たしていない場合でも、前述の状況に該当して審査が求められる可能性のある企業は、自社のビジネスの内容とモデルを注視して、競争を排除、制限する可能性があると認定されるか否かを評価し、必要に応じて弁護士、会計士などの専門家に相談をして、事前に対応しておくことをお勧めする。

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