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  • 外資系企業に従業員董事か従業員監事の設置は必須か?

    2024. 5. 22

    外資系企業に従業員董事か従業員監事の設置は必須か?

    Q:当社は外資系企業(外国法人による100%出資)で、従業員数が300人を超え、かつ董事会を設置している。この場合、新「会社法」によれば、従業員董事あるいは従業員監事を必ず設置しなければならないのか?

       A:新「会社法」(2024年7月1日より施行)第68条によると、従業員数が300人を超え、かつ、董事会を設置する場合、監事会に従業員代表(以下、「従業員監事」という)が就任している場合を除き、従業員代表(以下「従業員董事」という)を必ず設置しなければならないと規定している。すなわち、従業員董事か従業員監事かのいずれかを設置するという、原則として二者択一である。

       実際の状況においては、以下のような不確定要素があるため、外資企業は従業員董事と従業員監事を設置しない傾向にある。
    1. 従業員董事または従業員監事を設置すべきであるにもかかわらず設置していない場合であっても、「会社法」などには相応の罰則がない。ただし、会社が他の事由により定款または董事や監事の変更についての登記手続きを行う必要があり、その際に規定通りに従業員董事や従業員監事を設置していないことが分かった場合、関連手続きの遂行に支障が出る可能性はある(上海市市場監督管理部門の一貫した対処法は、企業が従業員董事または従業員監事を要求通りに設置していないことを初めて指摘する場合には、行政窓口は今回の手続きを認めるが、次回からは相応の設置要求を完了しておくよう要求する可能性が高い)。
    2. 第68条では、従業員数が300人を超えていても、株主の数が少なく、董事を1名、監事を1名しか設けていないか監事を設置していない場合には、従業員董事と従業員監事を設けなくてもよいと解釈することもできる。実務上、従業員董事や従業員監事の設置を回避するために、1名の董事を設けて、1名の監事を設け、または設けないことを選ぶ外資系企業も少なくない。
       つまり、対応措置としては、以下の2つの方法が考えられる。
    1. 董事メンバー数を減らし、1名の董事と1名の監事を設置する。しかし、この方法は解釈によっては法に違反していると認定されるリスクがある。
    2. 従業員董事を設置する代わりに、従業員監事を設置する。董事の職務上の権限は大きく、また従業員董事の候補者は原則として高級管理職や監事を兼任できないのに対し、監事は会社の経営管理に対する権限が比較的に弱く、また主に監督の役割を果たすものである。「従業員董事」または「従業員監事」の二者択一の原則、および外国独資法人の実際の状況を鑑みれば、董事会を保留した上で、監事の人数を増やして監事会を設立し、従業員監事を設置するという組織構造も考えられる。

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