税関行政不服審査の審理規則を詳細化
2024. 3. 20
税関行政不服審査の審理規則を詳細化

税関総署が「中華人民共和国税関による行政不服審査の審理手順規定」を公布した。
「規定」は総則、行政不服審査申立、行政不服審査受理、行政不服審査案件の審理、行政不服審査決定など6章38条からなる。「規定」によると、公民、法人その他の組織は、税関による行政行為が依拠する規範性文書が合法でないと認めるときは、依拠する規範性文書の適法性について審査を申し立てることができる。また、税関の行政行為により合法権益が侵害されたと認識する公民、法人その他の組織は当該行為を知った日か、知りうるべき日から60日以内に行政不服審査を申し立てることができる。ただし、法で定められた申立期間が60日を超える場合は除く。
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