華北地域 | 税務処罰基準の統一地域を拡大
2024. 3. 15
華北地域 | 税務処罰基準の統一地域を拡大

北京市、天津市、河北省、山西省及び内モンゴル自治区の税務局はこのほど、共同で「華北地域税務行政処罰裁量基準(意見募集案)」を発表した。
これまで、北京市、天津市、河北省の3地域は「京津冀税務行政処罰裁量基準」を実施し、3地域における税務法執行情報の共有と法執行結果の相互承認を推進してきた。これに基づき、今回発表した「華北裁量基準」では、情報共有と相互承認の範囲を山西省と内モンゴル自治区にまで拡大した。
「華北裁量基準」では、税務登録、帳簿・証憑管理、税務申告、徴税、税務検査、発票・票証管理、納税担保の7類別54項目の税務違反に対する処罰裁量基準が設定されている。処罰基準の設定において、犯罪の事実、性質、情状、社会的弊害の程度により裁量段階を分け、「税収徴収管理法」及びその他の法令に規定されている税務行政処罰名目に対して裁量基準を設定している。「華北裁量基準」の実施後には「京津冀税務行政処罰裁量基準」等の規定は同時に失効する。
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