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  • 食品委託生産 報告制度を実施予定

    2024. 2. 26

    食品委託生産 報告制度を実施予定

       このほど、市場監督管理総局は「食品委託生産監督管理弁法(意見募集稿)」を公布し、2024年2月8日まで意見を公募した。今回の「意見募集稿」では、委託者は委託生産した食品の安全に対して責任を負い、受託者の生産行為に対して監督を行わなければならないと明確にしている。受託者は法律法規、食品安全基準、製品技術要求及び契約の約定に基づき生産を行い、生産行為に対して責任を負い、委託者の監督を受けなければならない。

       2015年に施行された「食品生産許可管理弁法」では、委託加工の届出要求が取り消された。しかし、「意見募集稿」の通りであれば、委託加工の報告制度が執行されることになる。「意見募集稿」の規定によると、委託者と受託者は契約締結から10日以内にそれぞれの所在地の県級食品安全監督管理部門に委託生産状況を報告しなければならない。報告内容には、委託と受託の双方の名称、住所、品質責任者、連絡先、生産経営許可証又は販売前包装食品限定の届出証憑番号、健康食品登録証書又は届出証憑、食品の名称、品種、数量、執行基準、契約期間などが含まれていなければならない。期間が1年を超える長期契約を締結する場合でも毎年1回委託生産状況を報告しなければならない。

       なお、「意見募集稿」には報告義務を果たさなかった場合の罰則も定められている。この規定が今後正式に実施される場合には、関連企業は規定に基づき速やかに報告義務を履行しなければならない。

    原文リンク:

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