商務部 外資支援24条政策を引き続き推進
2024. 2. 22
商務部 外資支援24条政策を引き続き推進

このほど、国務院新聞弁公室が主催する国務院政策定例ブリーフィングにて国務院傘下部門の各責任者より、市場化、法治化、国際化する一流のビジネス環境の構築に関する状況が紹介された。
その中で特に、商務部外国投資管理司の司長が「外国企業の投資環境を更に最適化して外国企業による投資誘致を強化することに関する意見」(以下、「外資24条」という)の実施状況を紹介した。主な内容は以下の通り。
- 「外資24条」はすでに10項目が完成した。一例として以下の通り。中央インターネット情報弁公室により「企業ネットワークの合法的権益を確実に守る」ことをネット上の権利侵害情報の通報における重要任務として明確にし、オンライン通報区を開設し、通報ホットライン「12377」を公開した。財政部と税務総局が公告を発表し、外国籍の個人への手当に対する免税政策と外資研究開発機関が購入する国産設備の還付税政策の執行期限を2027年12月末まで延長したなど。
- 「外資24条」の28項目に段階的な進展が遂げられた。一例として、中央インターネット情報弁公室が「データの越境移転を規範化して促進する規定」を制定し、現段階で整備の検討に入り、公布する準備をしているなど。
- 「外資24条」の21項目が現在、継続的に進められている。一例とした、国家知的財産権局が関連地方による展示会期間中の知的財産権サービス保障ワークステーションの設立を指導、支援し、特許優先審査の受理、知的財産権の維持、総合コンサルティングなどの展示会における知的財産権サービスを実施しているなど。
近年、中国政府は外資企業に良好な政策支持を提供することを非常に重視し、外資企業の発展への自信を奮い立たせ、革新創造の活力を引き出し、産業のグレードアップと質の高い経済発展を支援している。「外資24条」の段階的な実施により、外資企業が中国で発展するための良好なビジネス環境がさらに整備されつつある。
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