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    2024. 1. 19

    北京 | 不正競争の典型事例を公布

       1月10日、北京市市場監督管理局は2023年の反不正競争「守護」特別行動における典型事例(第3弾)として6案件を発表した。

       そのうち、医療技術有限公司の商業賄賂事件は、当事者が2012年にある病院で医療機器と医療消耗品の販売を開始し、2018年に同病院の肺移植科がプロモーションビデオを制作する必要があるとの情報を知り、同病院での業務をさらに強固にするため、広告会社に24,000元を支払って「病院の肺移植看護病棟ビデオ」というプロモーションビデオを病院が制作することを支援した案件である。同病院はビデオの制作費を一切支払わずにビデオを使用していた。この行為に対して、市場監督管理部門は、当事者がさらに多くの取引機会を求めて病院の一部門のプロモーションビデオを制作してその費用を支払った行為は、形を変えた商業賄賂であると判断した。当事者がこの行為により得た違法所得を算定する方法はないが、市場監督管理部門は当事者に対して、上述の違法行為の是正を命じ、120万元を過料とする行政処罰を下した。

       この案件から企業として注意すべきことは、直接に資金提供していなくても費用を代わりに負担して取引機会を得ようとすることは、商業賄賂と認定される可能性があるということである。さらに、「反不正競争法」では商業賄賂の過料範囲を10万元以上300万元以下と規定しており、上記の案例では違法所得が直接に特定できなかったにもかかわらず、当事者に120万元という巨額の過料を科した。各企業はこの機会に、商業賄賂の法的リスクを正しく理解し、コンプライアンス管理を強化することが必要である。

    原文リンク:

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