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    2023. 11. 27

    上海 | 労災に関する新規定を公布

       2013年に上海市労災保険実施弁法が正式に施行されてからすでに10年が経過していることをうけて、このほど、上海市人社局は「『上海市労災保険実施弁法』の執行における若干の問題に関する意見」及び付随する政策Q&Aを公布した。今回の「意見」では、「実施弁法」の労災認定、労働能力鑑定、労災保険待遇などにおける問題について明確な規定を示している。

       労災認定の実務において、企業登録地と経営場所が一致しないケースにおいては、「意見」では保険加入地で労災認定を行わなければならないと明確に規定した。なお、2016年に人的社会保障部が公布した「『労災保険条例』の執行における若干の問題に関する意見(二)」の規定では、「使用者の登録地と生産経営地が同一の保険地区にない場合には、原則としては登録地で従業員の労災保険に加入しなければならない。登録地で労災保険に加入していない従業員に対して使用者は生産経営地で労災保険に加入してもよい」としている。

       従来の「実施弁法」で職業病は労災の一種であるとする規定について、今回の「意見」ではさらに明確化し、従業員が病状の変化により複数回診察を受け、同一の職業病と鑑定されている場合は、最初に診察を受けて鑑定された日をもって労災認定の申請期限を算定する起算日とすべきであるとした。

       労働能力の鑑定について「意見」では、労働能力の鑑定結果が出るまで、使用者は労働関係を解除したり、終了したりしてはならないと規定した。この表現は「労働契約法」39条における一方的な解雇と解釈上で一定の齟齬が生じる可能性がある。特定の状況における使用者の一方的な解雇権は保護されるべきであり、労働能力の鑑定によって排除されるべきではないと考える傾向がある。

       退職年齢に達しても個人的な原因で養老保険を受給できない従業員に対して、司法の実践では一般的に労働関係は存続すると判断されるが、このようなケースでの労災保険待遇について「意見」では、障害5級から10級までの労災者が法定退職年齢に達しながら本市の基本養老金を毎月受給する条件に合致しない場合は、使用者との労働人事関係が終了した後、労災保険基金から一括で労災医療補助金を全額支給し、労災保険関係は終了することを明確に規定した。

       「意見」では、このほかにも、給与保障休業期間の延長、慰労金待遇、労働関係の移転などにおける労災に関する規定を明確にした。本「意見」は2023年12月1日から執行し、2028年11月30日を有効期限とし、今後、国または本市の新たな政策が出た場合にはそれに準ずる。


    原文リンク:

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