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  • 「北京市個人情報越境標準契約の届出ガイドライン」公表、初の北京企業が届出を完了

    2023. 7. 5

    「北京市個人情報越境標準契約の届出ガイドライン」公表、初の北京企業が届出を完了

       北京市インターネット情報弁公室(以下、「市網信弁」)はこのほど、「北京市個人情報越境標準契約の届出ガイドライン」(以下「北京ガイドライン」)を発表し、国が制定した「個人情報越境標準契約の届出ガイドライン」の規定に基づき、北京市における企業の個人情報越境行為に対してより詳細な届出要求を規定した。

       北京ガイドラインによると、届出主体は法人であり、かつ、国内の契約当事者と同一でなければならない。また、独立した法人資格を有さない分公司は本社や子会社の代わりに届出をすることはできない。個人情報処理者は、標準契約が発効した日から10営業日以内にオンラインまたはオフラインで市網信弁に届け出を行い、自らまたは第三者に委託して個人情報保護影響評価を実施し、必要な是正をしなければならない。

       すでに個人情報越境標準契約の届出を完了した最初の北京企業があり、個人情報越境標準契約の届出制度は北京で正式に運用されている。届出のプロセスが更に明確かつ実行可能となった一方で、関連する監督管理業務も更に強化されつづけていくと想定される。個人情報の越境業務を展開しようとする企業は、コンプライアンス意識を高め、積極的に届出作業を行っていく必要がある。

    原文リンク:

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