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  • 国家知財局 組み立て部品販売の商標権侵害を指摘

    2023. 6. 16

    国家知財局 組み立て部品販売の商標権侵害を指摘

       このほど、国家知的財産局は、安徽省知的財産局に対する「異なる商標商品の組み立て販売行為における定性的問題についての回答」を発表した。その中で、当事者が販売伝票に登録商標を使用することは、消費者に登録商標の権利者から許可されている販売者と誤認させやすく、登録商標の専用権侵害に該当すると明確に示した。
       基本状況は下記の通り。
       「上海群政実業有限公司」が商標国際分類の第28類「全自動麻雀卓(機)等」に「上島」の商標を登録した。安徽省馬鞍山市市場監督管理局は通報を受けて、ある当事者が複数の異なる商標ブランドの麻雀卓部品を購入した後に自身で組み立てて販売していることを発見した。しかし、同局は関連行為が商標権の侵害に該当するかどうかを確定できないとして、複数の異なるレベルの政府機関を逐一通じて国家知的財産局の意見を求めた。
       国家知的財産局は、当事者が販売時に、麻雀卓の枠のみが「上島」で、電動部品は他の商標の部品をアッセンブルしたものであることを明示していることを認識した。また、マージャン卓の枠は確かに「上島」の商標権者により生産されたもので、業界内には消費者のニーズに応じて異なる商標製品の枠、脚、電動機器を組み立てて販売するビジネス慣例が存在しているとして、当事者の組み立て販売行為は商標権侵害には当たらないと認定した。
       一方、当事者は商標権者との販売許可契約が終了した後にも麻雀卓の販売伝票などに「上島」の商標を目立つように使用したままであり、関係公衆に商標権者が許可した販売店であると誤認させやすく、登録商標の専用権侵害に該当するとした。
    原文リンク:

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