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    2023. 6. 7

    市場監督管理総局が食品添加剤の使用を規範化

       このほど、市場監督管理総局は、公式サイトにおいて「飲食サービス提供者による食品添加剤の管理をさらに規範化することに関する公告」を公布した。

       「公告」では主に下記のことを明らかにしている。

       1. 飲食サービス提供者が食品添加剤を使用する場合、技術上確実に必要とするものでなければならず、かつ、予測効果に達成することを前提として使用量をできるだけ低減させなければならない。

       2. 飲食サービス提供者は、食品添加剤の購入と制御に対する要求を制定し、実施しなければならず、購入の際は規定に基づき検査し、供給者の資格証明コピーを検査して保管しなければならない。

       3. 飲食サービス提供者はGB 31654の規定に基づき、食品添加剤の貯蔵用専門棚(場所)を設けて「食品添加剤」の文字を標示し、かつ、食品、食品関連製品などと分けて保管しなければならない。

       4. 飲食サービス提供者が食品添加剤を使用する場合、食品の腐敗変質を粉飾してはならず、食品自体または加工における品質の欠陥、もしくは雑物や偽物の混入、または偽造を目的として食品添加剤を使用してはならない。

    原文リンク:

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