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  • 上海 労務部門が軽微違法行為の不処罰リストを発表

    2023. 4. 14

    上海 労務部門が軽微違法行為の不処罰リストを発表

       上海市人力資源社会保障局は3月27日、「人力資源社会保障分野の軽微違法行為の法に基づく行政処罰しないリスト(一)』の公布に関する通知」を発表した。本リストは2023年4月1日から施行し、有効期間は2028年3月31日までとする。労働市場の活性化と国際競争力あるビジネス環境の向上、高品質の経済発展を促進するために、行政処罰基準を明確にすることが狙いで、「行政処罰法」「上海市ビジネス環境最適化条例」「上海市政府による軽微違法行為に対する合法的な不処罰の全面普及に関する指導意見」を本リスト制定の根拠としている。

       今回のリストで設定した軽微な違法で処罰しない事項は5大分類、6事項で、6事項は以下の通り。下記6事項の違法行為については、いずれも厳格な不処罰適用条件が設定されている。
       ① 雇用者が、制定する労働者の切実な利益に直接関わる規則制度が法律、法規に違反しているが、規則制度の実施期間が3カ月未満で即時是正し、重大な結果をもたらしていない場合。
       ② 派遣労働者を補助的職務で使用する派遣先会社が、法定手続気に基づいた協議、確定をせずに決定し、または社内で公示せずに決定したが、初回の違反行為で即時是正し、重大な結果をもたらしていない場合。
       ③ 雇用者が、労働者の労働時間を違法に延長しているが、一人当たりの月間平均延長時間が54時間を超えず、すでに組合、労働者と協議し、相応の残業代を支給し、労働者の健康を害する状況が生じていない場合で、かつ、初回の違反行為で即時是正し、重大な結果をもたらしていない場合(関連する労働者が多数または社会的影響をもたらした場合を除く)。
       ④ 職業仲介機関が、サービスする場所において職業仲介許可証又は監督電話番号を明示しないが、初回の違反で自主的に改善している場合。
       ⑤ 職業仲介機関が、職業仲介サービスが成功しなかった後に、労働者から受領した仲介サービス料を返還していないが、初回の違反で自主的に改善している場合。
       ⑥ 雇用者が、人員募集時に、B型肝炎ウイルスキャリアの従事を法律法規で禁止している職務以外において、B型肝炎ウイルスの血清学的指標を健康診断の基準としたが、労働者の就業の平等と職業選択の権利を実質的に侵害してない場合。

       なお、上記6事項以外でも法律法規により行政処罰を行わないとする軽微な労務分野での違法行為は不処罰とする。


    原文リンク:
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