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  • 2022年の労働人事相談・紛争解決の振り返り(一)

    2023. 1. 30

    2022年の労働人事相談・紛争解決の振り返り(一)

       過ぎ去った一年間を振り返って、弊所で取り扱った労働人事相談及び労働紛争解決の実績を整理して紹介します。ご参考ください。

    一、労働人事相談
       昨年度の労働人事相談で、例年に比べて増えた内容は、次の通りです。

    • コロナ禍関連(労働報酬、休憩休暇、在宅勤務などの制度作り、賃金支払い、解雇・人員整理)
       ロックダウン中、多くの企業は、適正な労働人事管理を行いたいという需要から、コロナ禍対応制度の整備に関する相談が殺到しました。そして、経営難に陥っている企業では、人員整理が余儀なくされ、労働契約の解除に関する相談もいつもより多く寄せられました。

    • コンプライアンス管理・不正事件への対応
       企業のコンプライアンス意識の向上に伴い、コンプライアンスに関する相談は年々増え続けていますが、昨年度は特に多くの相談が寄せられました。景気後退下において従業員が不正行為によって私腹を肥やそうという傾向が生まれたのがその一因だと考えられます。

    • 社会保険(特に社会保険の三統一)
       三統一とは、使用者、社会保険加入企業、個人所得税の源泉徴収義務者が同一者でなければならないというものです。外部者や関連会社に会社の社会保険料の支払いを代行させる慣行は以前からありましたが、社会保険の三統一に関する規制が厳しくなり、各地で架空の雇用関係に対する取り締まりが強化されるに伴い、従業員の社会保険の加入方法を調整せざるを得ない状況になっています。

    • 女性従業員の権益保護
       昨年度は、新たに改正された「女性権益保障法」が採択されました。新法では、使用者が従業員を募集、雇用する過程において、女性に対する差別行為があった場合には、1万元以上5万元以下の過料を科される恐れがあります。従って、企業は、採用プロセスを一度全面的にチェックし、人事部門が「女性権益保障法」に関する研修を手配し、採用にあたっての書類を見直すことを推奨します。

       その一方で、例年に比べて減った相談は、採用・試用期間の対応に関するものです。コロナ禍、景気後退の影響を受けて各企業が新規採用を抑えていることが背景にあります。

       なお、賃金、労働時間・休憩休暇、研修・考課、外国人就労許可・居留許可などの定番の相談は大体例年並みでした。

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