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  • 「絶対化用語」は絶対に禁止?

    2023. 2. 8

    「絶対化用語」は絶対に禁止?

    Q: 「広告法」で定める「絶対化用語(絶対的表現)」は絶対に禁止?

       A:中国の「広告法」第9条第3項の規定では、広告には「国家級」「最高級」「最佳」等の用語(以下「絶対的表現」)を使用してはならず、違反した場合には最低20万元の罰金が科される。但し、これは絶対的表現の使用を絶対的に禁止することを意味するものではない。上海、江蘇省、浙江省などの地方政府が関連する指導意見を通知して例外状況を列挙している。しかしながら実務上では、絶対的表現の認定についての明確な法基準がなく、各地の法執行が異なっているため、条文の機械的な理解による誤判断や過罰を招くケースが少なくない。

       このため、2022年12月7日に国家市場監督管理総局は「広告における絶対的表現法執行ガイドライン(意見募集稿)」(以下「意見募集稿」)を公布し、「広告法」で規定する絶対的表現規定の適用除外例を以下の通り具体的に列挙した。

       次のいずれかの場合に該当し、絶対的表現を使用するが、商品経営者が販売する商品を指向していない場合(4条)。
    1. 生産経営者のサービス態度や経営理念、企業文化のみを表明する場合。
    2. 経営者又は商品の目標志向のみを表現する場合。

       次のいずれかの場合に該当し、絶対的表現が商品経営者が販売する商品を指向しているが、消費者を誤認させたり、他の経営者を貶めたりするような客観的な効果を持たない場合(5条)。
    1. 同一ブランド又は同一企業の商品のみを対象とする自己比較的な表現で、且つ表現する内容が真実である場合。
    2. 商品を使用する最良の方法、最良の時間、最良の保存期間などの消費の注意喚起として宣伝するのみの場合。
    3. 国家基準、業界基準、地方基準に基づく製品・サービスの級別用語に含まれる絶対的表現である場合。
    4. 商品名又は登録商標の中に絶対的表現が含まれており、他の商品との区別を図るために、広告において商品名又は登録商標を使用して商品を指す場合。
    5. 商品及び原料の背景資料の宣伝のみに用いられ、且つ表現する内容が真実である場合。
    6. 国家の関連規定に基づいて評定された賞、称号に絶対的表現が含まれる場合。
    7. 時間、地域などの具体的な条件を限定して示したうえで、製品の販売量、売上高、市場占有率などの広告主が証明できる事実情報などの時間的空間的な客観情況を表現する場合。

       「意見募集稿」の段階で、まだ正式に施行されてはいないが、上記の適用除外規定は各地の規定を融合しており、法執行と司法実務にも合致している。企業が絶対的表現の使用を避けられない場合には、「意見募集稿」を参考にでき、事前に法務担当者や弁護士による審査確認を経ていただき、限定的な範囲内で十分な証拠をもつことを前提条件として使用できる。

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