従業員がチームビルディング中にケガをした場合、労災と認められるか?
2022. 9. 8
従業員がチームビルディング中にケガをした場合、労災と認められるか?

Q: 従業員がチームビルディング中にケガをした場合、労災と認められるか?
A:具体的な状況に基づいた分析判断が必要である。
「労災保険条例」第14条第5項により、企業の従業員が仕事のために外出している間に、業務が原因で傷害を負ったり、事故が発生して行方不明になったりした場合は、労災と認定しなければならない。
『人力資源及び社会保障部の「労災保険条例」の執行に関する若干の意見(二)』第4条により、従業員を雇用している事業体が組織した活動または雇用している事業体に任命されて他の事業体が組織した活動に参加し、事故で従業員が被害を受けた場合は、業務が原因であると見なさなければならない。但し、業務と関係のない活動に参加する場合は除く。
上記の規定により、一般的には、従業員を雇用している事業体が組織した活動で従業員がケガをした場合は、労災と認めるべきである。但し、実務において、チームビルディング中に起きた従業員の負傷が労災となるかどうかについて、総合的に該当するチームビルディング活動の内容形式・活動目的・性質・費用の負担など多重な要素を考えなければならない。例えば、【(2020)粤03行终570号】の案件において、従業員がチームビルディング中に海で泳いで溺死した。従業員が負傷した時刻は明確にチームビルディング中であったにも拘わらず、裁判所は「該当する水泳活動は会社が組織した活動ではない」ことを理由に、労災を認めなかった。
上記以外に、考慮しなければならない要因としては当該活動が会社による強制的な参加なのか否かを含め、当該活動の性質そのものがチームビルディングと定義できるか否か等である。なお、関連事項に疑問を抱いている場合は、速やかに弁護士に連絡し、案件の前段階において妥当な対処を行うことをお勧めする。