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  • どのような違法行為が行政処罰を免れるか?

    2022. 9. 7

    どのような違法行為が行政処罰を免れるか?

    Q: どのような違法行為が行政処罰を免れるか?

       A: 2022年8月16日、上海市人民政府弁公庁は「軽微な違法行為を法律に基づいて行政処罰しないことを全面的に推進することに関する指導意見」を公布した。その目的は企業の関心が高い「軽微な違法行為を処罰せず、企業に一定のデフォールトの余地を与えられるか」という問題を解決するのが意図である。実際、上海市では2019年から、すでに試行的に「免罰リスト」を複数発表しており、その内容には市場監督管理、文化市場、都市管理、資源計画、生態環境、住民防衛、消防、気象などの10分野が含まれている。
       これら一連の動きが2021年の『行政処罰法』改正に繋がった。改正法では、新規の第三十三条第一項より、行政処罰を課さない行為を明確に定義している。
       軽微な違法行為を適時に是正し、危害の結果が生じなかった場合は、行政処罰しない。初めて法律に違反し、危害の結果が軽微で、かつ適時に是正した場合は、行政処罰を課さないことができる。 
       即ち、行政処罰しない場合の判断条件は「最初の違反かどうか」、「危害の大きさ」「適時に是正したかどうか」の3つである。この条項の適用に関して、少なくとも次の2点に注意すべきだと筆者は考えている。
       第一に、危害の結果の認定について。法律により、危害が生じなかった行為に対しては、最初の違反でなくても原則として行政処罰をしないことになる。ただし、「危害の結果が生じなかった」という表現は、地域によって判断基準が異なる。例えば、環境汚染・広告の発表・届出や登録義務などに関わった違法行為は、一度行う場合、実際にはすでにその行為によって社会や他人に影響が発生しており、「危害の結果が生じなかった」と認定されにくい。一方、例えば消防安全の処罰などが、実際に危険が発生していない場合は、「危害はなかった」と判断されるケースが多い。
       第二に、適時に是正を行った認定について。実務では、企業に対して処罰を行わない決定が下されれば、通常、主管機関が一定の是正期限を定める。但し、こうした処罰しない行為を是正しない、或いは期限内に是正できない場合、逆に処罰が加重されることを懸念している企業もある。こちらの状況について、既存の法律や規制には法的な判断根拠が現在のところ存在していない。筆者の考えでは、通常の行政処罰において是正しなかった状況を参考にすべきである。つまり、主管機関は是正しない企業に対して、行政強制措置をとるか、或いは、前回の処罰に基づいて2回目の行政処罰を行うかになると考える。
       上記に基づき、企業が行政処罰されない事項に疑問があるか、或いは、行政調査を受けた後、尚ご自身が処罰されない要件に該当するかどうか判断できない場合は、弁護士に連絡して、状況をよりよく把握することをお勧めする。

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