依頼した販促物に地図の違法表記問題について
2022. 8. 16
依頼した販促物に地図の違法表記問題について

2022年8月14日、寧波税関所属の大榭税関は輸出貨物輸送ルートにおいて2回立て続けで計23500件の問題地図を押収した。いずれも審査を受けず、地図審査番号が不足しており、南中国海九段線の表示漏れ、南中国海諸島の島点の表示漏れ、釣魚島、赤尾嶼などの重要な島嶼の表示漏れ、国境線の誤描画などの問題があった。
近年の映像作品や広告宣伝では、問題の地図が注目されることが多いが、広告会社など第三者に作成を依頼した素材に問題の地図がある場合、使用者である企業も処罰される可能性があるでしょうか?
答は「イエス」である。
「地図管理条例」第15条の規定によると、「社会に公開された地図は、審査権を有する製図地理情報行政主管部門に報告し、審査しなければならない」と規定すると同時に、第七章の法律責任部分の規定により、規定通りに地図の審査を受けない場合、または審査後に審査意見に従って修正せずに地図を公開する場合、または審査する必要がない地図であるが、この地図が国の規定した基準と規定に適合しない場合は、いずれも改正を命じ、違法地図の没収、違法所得の没収、10万元以下の罰金を科すことができる。この法律の処罰対象は、公開地図であり、すなわちこの問題地図を使用する主体である。
問題の地図が企業の広告宣伝に使われた場合、その広告が企業によって直接掲載されていなくても、広告主として処罰される可能性がある。当該問題地図が「広告法」第九条で禁止されている「国家の尊厳または利益を損なう」内容を含むものと認定された場合、「広告法」第五十七条に基づき、違反広告自体の掲載停止に加え、広告主である企業に対して20万元以上、100万元以下の罰金が科される。
このような問題地図に対する取り締まりは、外資系企業だけではないが、外資系企業が絡むと確かに微妙であり、問題の無益な拡大を引き起こす可能性がある。以上のことを考慮し、広告会社などの第三者企業との契約において、あらかじめ関連する責任分担の条項を設ける一方、企業も社内で関連する内容の審査を十分に行い、必要に応じて弁護士に依頼することを提案する。