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  • 長江デルタ地区で労務派遣の雇用規範化を統一

    2022. 7. 28

    長江デルタ地区で労務派遣の雇用規範化を統一

       労働者を使用する者(以下、「使用者」という)が法律規定に従って派遣労働者を使用し、労務派遣会社が法律規定に従って労務派遣経営活動を行うよう指導するため、また、長江デルタ地区における労務派遣市場の秩序ある良好な発展を推進し、派遣労働者の合法権益を保護し、労働関係の調和ある安定を促進するために、このほど、江蘇省人力資源・社会保障庁、上海市人力資源・社会保障局、浙江省人力資源・社会保障庁、安徽省人力資源・社会保障庁は共同で「長江デルタ地区労務派遣コンプライアンス雇用ガイドライン」(以下、「ガイドライン」と略称)を公布した。長江デルタ地区における人力資源・社会保障分野で3省1市が初めて共同公布した政策指導となる。

       「ガイドライン」は、柔軟な指導という視点から、使用者、労務派遣会社、労働紛争処理の3つを縦軸に22の規範ポイントについて、長江デルタ地区での労務派遣雇用行為を統一規範化するよう指導し、使用者及び労務派遣会社が労務派遣雇用の過程で注意すべき事項と注目すべき法律問題を提示した。

       「ガイドライン」では、下記の事項を明確に規定している。

       使用者は、労務派遣する職務の使用範囲、労務派遣する雇用の比率、労務の外注、労務派遣会社の選択、労務派遣協議の締結、派遣労働者が履行すべき義務、派遣労働者を返還できる条件及び返還できない状況等の面で規範化し、法律規定に従って派遣労働者を雇用しなければならない。

       労働派遣会社は、労務派遣業務の行政許可の申請、労務派遣経営許可証の変更・延長、労務派遣経営状況の年度報告、労働契約の締結、労働契約の必要条項、派遣労働者が履行すべき義務、労働契約の解除及び終止、経済補償等の面で規範化し、法律規定に従って労務派遣経営活動を行わなければならない。

       また、労働紛争の処理について「ガイドライン」は、労働紛争案件の仲裁処理の手順、労働保障の監査処理の手順などの面について重要ポイントを提示している。

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