会社が債務を弁済する能力がない場合、出資期限が到来していない株主は責任を負うことになりますか。
2022. 7. 20
会社が債務を弁済する能力がない場合、出資期限が到来していない株主は責任を負うことになりますか。

Q: 会社が債務を弁済する能力がない場合、出資期限が到来していない株主は責任を負うことになりますか?
A: 会社は独立した法人主体資格及び独立した財産権を有している。「会社法」第3条の規定によると、有限責任会社の株主はその引受出資額を限度として会社に対して責任を負う。株式会社の株主は、その引受株式を限度として会社に対して責任を負う。そのため、登録資本金引受制の背景の下で、株主は出資金額に対して期限の利益を有する。しかし、特別な情況下において、株主の出資期限の到来を早めることに該当する事由がある場合は、出資期限が到来していない株主でも、会社の債務に対して責任を負うことになる。
例えば、「企業破産法」第35条の規定によると、人民法院が破産申請を受理した後、債務者の出資者が出資義務を完全に履行していない場合には、管財人は出資期限の制限を受けずに、当該出資者に引受出資額の納付を要求しなければならない。また、「全国法院民商事裁判業務会議議事録」第6条によると、債権者は会社が期限到来債務を弁済できないことを理由として、出資期限が到来していない出資者に対し、未出資の範囲内で会社が弁済できない債務について補充賠償責任を負うよう請求した場合は、人民法院はこれを支持しない。但し、以下の場合はこの限りでない。①会社を被執行者とする事件において、人民法院が執行措置を尽くしたとしても執行財産がなく、破産の条件に該当するが、破産を申請しない場合。②会社の債務が発生した後、株主会または株主総会が決議若しくは他の方法をもって株主の出資期限を延長する場合。