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  • 「セーフハーバー・ルール」とは何か?

    2022. 7. 12

    「セーフハーバー・ルール」とは何か?

    Q: 新独占禁止法に設けられた「セーフハーバー・ルール」とは何か?企業にどのような影響があるか?

       A: 現行の「独占禁止法」は企業間の縦型独占協定に対して、原則上一律禁止の準則が採られている。即ち、経営者と取引の相手方が約定し、第三者に転売する商品の価格を固定させるか、もしくは第三者に転売する商品の最低価格を制限することは違法である。但し、実務において、特に販売代理店モデルを採用している企業に対して、このような管理規定(直接または間接的な価格設定の要求を含む)は商業的な合理性を具有しており、一律禁止とされた場合、かえって関連企業の合理的な競争行為に不利になる。

       従って、8月1日より施行される新「独占禁止法」は上記2つの状況に対して、修正を行った:「経営者は、行為に競争を排除・制限する効果がないことを証明できる場合、その行為を禁止しない。経営者は、関連市場において所有する市場シェア率が国務院独占禁止執行機関の定めた基準に達していないことを証明でき、かつ国務院独占禁止執行機関が規定したその他の条件を満たした場合、その行為を禁止しない。」

       上記第18条の第3項の規定は「セーフハーバー・ルール」と呼ばれ、当該規定は適度に縦型独占協定への監督管理を緩めており、合理的な商業モデルに認可を与えている。

       上記にもかかわらず、当該規定の具体的な活用について、筆者の考えでは、ポイントは主に下記の2点である:

       1. 経営者は立証責任がある側として、その商品の転売する価格を制限する内容などを含む協議につき、どのようにその協議が競争を排除・制限する実質上の効果を有していないことを証明できるか。特に、行政処罰が関わっている場合、どのような立証で行政機関の要求を満たすことができるかについて、更に確認する必要がある。

       2. 市場監督管理総局が6月27日に公開した「独占協議の禁止に関する規定(意見募集稿)」の規定を参照すれば、経営者の関連市場での市場シェア率が15%より低い場合、取引相手方と転売価格を制限することに係る取引契約を結ぶことを禁止していない。但し、市場シェア率の認定は、大きく関連市場の認定に左右され、過去事例から見ると、企業の観点は行政法執行部門の意見と多くは一致していない。また、当意見募集稿の規定草案により、経営者及び取引の相手方が所有する市場シェア率が15%より低く、かつ複数の取引の相手方を持つ場合、その市場シェア率は加算すると規定されている。言い換えれば、取引の相手方の市場シェア率も「セーフハーバー・ルール」の適用に影響する。無論、このような取引の相手方が多ければ多いほど、経営者が収集かつ提供すべく市場シェア率を証明する証拠が多くなり、立証の難易度が著しく上昇する。行政処罰の案件において、限定された時間内でこのような十分な説明を提供することは、時には不可能とも言える。

       上記を踏まえて、「セーフハーバー・ルール」は企業が条件を満たした場合、関連価格を制限する規則を制定する合法性を認めているが、その適用について、依然として制限が多く存在すると言わざるを得ない。企業は自らの状況を慎重に判断し、ビジネスモデルを合理的に選択する必要がある。

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