データ新法 データの越境提供には安全評価が必要
2022. 7. 15
データ新法 データの越境提供には安全評価が必要

7月7日、国家インターネット情報弁公室は、「データ越境安全評価弁法」を公布した。
「弁法」によると、データ処理者が国外にデータを提供するに当たって、以下の状況のいずれかに該当する場合、所在地の省級インターネット通信部門を通じて国家インターネット通信部門にデータ越境安全評価を申請しなければならない:①データ処理者が、国外に重要データを提供する場合。②重要情報インフラの運営者及び100万人以上の個人情報を取り扱うデータ処理者が、国外に個人情報を提供する場合。③前年度の1月1日から累計で10万人の個人情報又は1万人の敏感な個人情報を国外に提供したデータ処理者が国外に個人情報を提供する場合。④国家インターネット通信部門が規定するその他のデータ出国安全評価を申請する必要がある場合。また「弁法」の要求に基づき、データ処理者はデータ越境安全評価を申請する前に、データ越境リスクの自己評価も行わなければならない。
原文のリンク: