従業員がPCR報告を持たないため出勤できない場合の対応について
2022. 6. 20
従業員がPCR報告を持たないため出勤できない場合の対応について

Q: 操業再開後、従業員がPCR報告を持たないため出勤できない場合、 企業のとるべき対応は?
A: 現地の政府よりPCR証明が明確に求められている前提で、従業員が積極的かつタイムリーに政策に応じなかったため、PCR陰性証明を取得できず、出勤できない場合、それは従業員の責任として認定すべきである。企業の対応としては、まず、教育・注意喚起を旨とすることをお勧めする。出勤できないことが数多く発生した場合、証拠を十分に把握した上で欠勤と認定し、就業規則等に基づいて対応することを提案する。
5月31日、上海市政府は、6月1日より、市全体の正常な生産生活秩序を全面的に回復させる段階に入ると通告した。その時点においては、明確な防疫制限がある公共場所や公共交通機関を利用する市民は、72時間以内のPCR検査陰性証明を所持しなければならない。当該政策の施行初期においては、検査機関の対応能力等の原因で、24時間、さらに36時間経っても検査結果が出ないこともあった。この場合、従業員が確実に適切な余裕を持って(例えば12時間以上前に)検査を受けたのであれば、出勤できないことを本人責任として認定してはいけない。当然ながら、企業の責任でもないため、企業と従業員がお互いを理解し、コミュニケーションを通じて困難を解決することを提案する。
6月6日より、24時間以内に検体採取した証明があれば、上述の公共場所や公共交通機関を利用できることに、市政府が防疫政策を改善した。それに伴い、72時間以内のPCR検査陰性証明もしくは24時間以内の検体採取証明を持たないため、上述の公共場所や公共交通機関を利用できない場合、従業員が積極的かつタイムリーに政策に応じず、個人の健康管理責任を果たさなかったと見なすべきである。それ故に出勤できないことも従業員の責任と認定すべきである。
ただし、コロナ禍において、上海市高級人民法院及び上海市人的資源と社会保障局が提唱した「共同認識を持つために交渉する」「雇用の安定を確保する」などの原則を背景に、企業が従業員を直接欠勤と認定することに対しては慎重さが求められると考える。企業は従業員に対し、まずは教育・注意喚起措置を優先的に講じ、積極的にコミュニケーションを取り、同時に関連証拠をきちんと保存することができる。注意しても繰り返し出勤できないことが繰り返し発生した場合は、欠勤やルール違反として処理することができる。企業は規則制度に基づいて相応の処罰を与えることができる。