企業がコロナ禍での休業について
2022. 6. 7
企業がコロナ禍での休業について

Q:企業がコロナ禍で一時的に経営困難に陥り、一定期間経営活動ができなくなった場合、休業を申請できるか。
A:条件を満たしていれば、休業を申請できる。
3月1日、「中華人民共和国市場主体登記管理条例」(以下「条例」という)が正式に施行され、最初に休業制度を設けている。同時に、市場監督管理総局は「中華人民共和国市場主体登記管理条例実施細則」(以下「実施細則」という)を制定し、「条例」と同時に3月1日から施行されている。
「条例」第30条の規定により、自然災害・事故災難・公共衛生事件・社会安全事件などの原因により経営困難に陥った場合、公司・非公司企業法人・個人独資企業・パートナーシップ企業・農民専業合作社(連合社)及びその分支機構、個人経営者、外国企業の分支機構等の市場主体は、一定期間の休業を自ら決定することができ、休業期間に法的書類の送付・受取住所を居住地あるいは主要経営場所に変更することもできる。但し、法律条項に列記されている自然災害・事故災難・公共衛生事件・社会安全事件以外の原因で経営困難(例えば、会社自らの原因に起因する経営不振)を引き起こした場合、休業を申請できるかどうかについては、現時点では、市場監督管理総局の説明あるいは地方市場監督管理局が実施弁法を制定して明確にするのを待たなければならない。
同時に、企業が留意すべきことは休業を申請する場合、経営困難という条件以外に、各地方市場監督管理局が具体的な実施弁法を制定し、申請条件を明確にする可能性がある。例えば、「北京市市場主体休業届出管理弁法(意見募集稿)」第4条の規定により、「条例」第30条の規定を満たす以外に、休業を申請する企業は以下の条件を満たす必要がある。(1)経営異常名簿・重大な違法失信リストに載っていない、または除名にチェックが入っていないこと;(2)プリペイドカードの発行または前払い料金を徴収する市場主体に属していないこと;(3)社会の公共の利益に損害をもたらし、または悪い社会的影響を及ぼす可能性があるなどの状況が存在しないこと。
また、休業の期間については、「条例」第30条により、最長3年を超えてはならない。「北京市市場主体休業届出管理弁法(意見募集稿)」第5条も市場主体休業の期間が原則として半年という周期で、最長3年を超えてはならないと規定している。但し、ここでの最長期間は連続して3年を超えてはならないのか、それとも累計が3年を超えてはならないのか、市場監督管理総局の説明あるいは地方市場監督管理局が実施弁法を制定して明確にするのを待つ必要がある。従い、企業は引き続き注視しなければならない。
また、「実施細則」第63条の規定により、休業している市場主体は期限どおりに年次報告書を公示しなければならない。休業期間の終了について、「実施細則」第42条により、企業が自主的に経営活動の展開または実際の展開を決定した場合、30日以内に国家企業信用情報開示システムで休業終了を公示しなければならず、届出た休業期間が満了した場合または累計3年以上休業した場合、自動的に経営を再開したとみなされる。経営を中止することを決定した場合、企業は速やかに登録抹消を行わなければならない。