ネガティブリスト投資禁止分野の中国国内企業が国外で上場可能?
2022. 1. 28
ネガティブリスト投資禁止分野の中国国内企業が国外で上場可能?

Q:外資参入ネガティブリストの投資禁止分野の業務を実施している中国国内企業が国外で上場できますか?
A:国外で上場できますが、一定の条件を満たす必要があります。具体的には以下のとおりです。
「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」(2022年1月1日から施行、以下「ネガティブリスト」という)前段説明の第6条では、ネガティブリストの投資禁止分野の業務を実施している中国国内企業が国外で株式を発行、上場できるが、国の関係主管部門の審査・同意(当該国内企業が国外で上場することがネガティブリスト禁止規定にあてはまらない審査・同意である)を経る必要があり、かつ外国の投資者が当該企業の経営管理に参加しないことと、その持ち株比率に適合の二つの条件を満たす必要がある。その中で、持ち株比率の適合とは、2020年9月25日に中国の証券監督管理委員会が公布した「<適格外国機関投資家及び人民元適格外国機関投資家国内証券・先物投資管理弁法>の実施に関わる問題についての規定」第7条により、単独の外国投資家とその関連者による会社への持株比率が会社株式総数の10%を超えてはならず、すべての外国投資家とその関連者による会社への持株比率が合計で会社株式総数の30%を超えてはならないことである。その他、「商務部の担当責任者が2021年度版の外資参入ネガティブリストについて記者質問への回答」により、外資参入ネガティブリストの投資禁止分野の業務を実施している中国国内企業が国内外で同時に上場する場合、外国投資家が同一企業においで所有する国内外上場株式は合算すべきであるが、外資参入ネガティブリストが公布される以前のものに対しては、国外上場企業の持分ストックが外資の持株比率規定を突破していたとしても、調整削減を求めない。
もう1つ留意すべきことは、ネガティブリストを除いて、中国の法律法規に中国国内企業が国外で上場することに対して、その他特別な要求がある場合、相応の要求を満たさなければならない。例えば、 2021年12月28日に中国国家インターネット情報弁公室、証券監督管理委員会など13部門が共同で公布した「サイバーセキュリティ審査弁法(2021)」の第7条により、100万人以上のユーザーの個人情報を把握しているインターネットプラットフォーム運営者が国外で上場する場合、サイバーセキュリティ審査弁公室にサイバーセキュリティ審査を申告しなければならない。
これと同時に、現在、中国政府の関係部門も「国内企業の国外での証券発行・上場に関する国務院の管理規定(意見募集稿)」と「国内企業の国外での証券発行・上場の届出管理弁法(意見募集稿)」を公布し、国外上場を全面的にカバーする関連基礎制度規則について意見を募集している。企業の国外上場についての監督管理制度が更に改善されことになる。