異郷での社会保険代納は合法か
2022. 1. 4
異郷での社会保険代納は合法か

Q:異郷での社会保険代納は合法か?
A:合法ではない。「異郷での社会保険代納」とは、労働関係において、使用者が住所地以外の地域において、他の法人主体に委託して納付単位として従業員の為に社会保険を代納する行為を指す。
「社会保険法」第57条に基づいて、使用者は設立日から30日以内に営業許可証、登録証明書又は単位印鑑により、現地の社会保険管理部門に社会保険登記を申請しなければならない。社会保険管理部門は申請を受け取った日から15日以内に審査し、社会保険登録証明書を発行しなければならない。第58条に基づいて、使用者は採用日から30日以内にその従業員のために社会保険管理部門に社会保険登記の申請をしなければならない。第60条に基づいて、使用者は自ら申告し、時間通りに社会保険料を満額納付しなければならなく、従業員が納付すべき社会保険料は使用者が源泉徴収し、使用者は毎月社会保険料を納付する明細状況を本人に通知しなければならない。
従って、社会保険登録は属地管理であり、使用者がその所在地の社会保険管理部門に登録し、法に基づいて納付しなければならない。「社会保険法」は社会保険の代納行為を明確に禁止していないが、「労働契約法」第2条の規定に基づいて、「使用者」とは、労働者と労働関係を結ぶ組織である。従って、労働関係にある使用者以外の主体が従業員として使用者の住所地以外の地域で社会保険を代納する行為は明らかに法律の規定に合致しない。
なお、2019年1月1日から全国統一で税務機関により各社会保険料を徴収する。労働関係と社会保険の分離、社会保険の納付代行などの状況は税務部門の注目を集める可能性が高い。そのため、異郷での社会保険代納に就いては、使用者は法とコンプライアンスの原則を堅持し、従業員の採用状況と個人の要望とを結びつけて、異郷での社会保険納付に対しては理性的な選択を行うことを提案します。