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  • 上海市衛生健康委員会による生育休暇、育児休暇等に関するQ&A

    2021. 11. 25

    上海市衛生健康委員会による生育休暇、育児休暇等に関するQ&A

    出処:上観新聞
    掲載日:2021年11月25日

    上海市衛生健康委員会による「条例」実施に関する質問への回答は以下の通り:

    1. 「3人子政策」はいつから正式に実施されるのか?
    答:国家の統一手配により、上海市の3人子生育政策は2021年5月31日(同日を含む)から正式に実施されている。

    2. 夫婦で生育する子女の人数はどのように計算するのか?
    答:夫婦が共同で生育する子女の数で計算する。

    3. 一組の夫婦が3人の子女を生育できるというのは、生育する子女の数で計算するのか、それとも生育する胎児の数で計算するのか?
    答:生育する子女の数で計算する。

    4. 一組の夫婦が既に共同で3人の子女を生育していた場合、どのような状況であれば更に子女を生育できるのか?
    答:「条例」の規定に基づき、一組の夫婦が既に共同で3人の子女を生育している場合に、そのうち一人に区又は市の病気・障害に関する医学鑑定機関が認定する非遺伝性障害があるときには、更に子女を生育する手配を要求できる。

    5. 一組の夫婦の子女が3人未満の子女を生育している場合に、更に生育手続きを申請する必要があるのか?
    答:その必要はない。

    6. 「条例」の規定により更に子女を生育できる夫婦は、再び生育の申請手続を取る必要があるのか?
    答:「条例」の規定に基づいて、再び生育の申請手続を行う必要がある。

    休暇に関連する問題について:

    1. 生育休暇は何日か?どのように受給するのか?
    答:「条例」の規定に基づき、法律法規の規定に適合している夫婦は、女性側が国家の規定する産休を取得できるほかに、追加して60日の生育休暇を取得できる。生育休暇には産休と同等の待遇が付与される。生育休暇は一般的に産休と連続して取得されなければならない。生育休暇中に法定休暇日があるときは休暇期間が相応に順延される。

    2. 2021年5月31日(同日を含む)以降で、新たに改定された「条例」が実施された2021年11月25日までの期間にすでに子女を生育している夫婦には、どのように生育休暇が付与されるのか?
    答:この期間に法律法規の規定に適合して既に子女を生育している夫婦には、もしも女性側が従来の「条例」に基づいて30日の生育休暇を取得している場合には更に30日の生育休暇を取得することができる。女性側が既に従来の30日の生育休暇期間中の生育保険待遇を受けている場合は更に30日の生育休暇期間中の生育保険待遇を受けることができる。医療保険部門は従来申請された銀行口座に自動的に保険金を発給し、個人が再申請する必要はない。

    3. 育児休暇は何日か?どのように受給するのか?
    答:「条例」に基づき、「法律法規の規定に適合して生育する夫婦は、その子女が満3歳になるまで、双方ともに毎年5日の育児休暇を取得できる。育児休暇期間の給与は、本人が正常に勤務しているときに取得できる給与に応じて支給される」と規定している。実際には、育児休暇は生育する子女の人数に基づいて計算する。毎年の育児休暇は原則として該当年度内に取得しなければならず、連続して取得しても分割して取得してもよい。

    4. 「条例」で規定する「その子女が満3歳になるまで、双方ともに毎年5日の育児休暇を取得できる」の「毎年」とは暦上の自然年を指すのか、それとも出産日から起算した周年を指すのか?
    答:「周年」を指す。例えば、子女の出生日が2021年12月1日の場合は2022年11月30日に1周年とし、この期間内に夫婦ともに各5日の育児休暇を取得でき、3周年まで同様に類推する。

    5. 「新たに改定された「条例」の実施日(2021年11月25日)時点で、子女の年齢が満3歳未満であれば、その父母も各5日の育児休暇が取得できるのか?
    答:子供の実際の年齢で計算して、育児休暇を取得できる。例えば、子供の実際の年齢が満1歳以上で満2歳未満であるときは、その父母は双方ともに2回の周年で各5日の育児休暇が取得でき、他のケースも同様に類推する。



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