商品宣伝の為に35種類の商標を登録する必要性について

2021. 9. 24

商品宣伝の為に35種類の商標を登録する必要性について

Q:35種類の商標は主に広告などのサービスについて、企業が自社の商品を販売する場合、35種類の登録商標が必要ということですか?

A:多くの企業は35種類の商標について誤解があります。自社が電子商取引プラットフォームにネットショップを開設する場合、35種類の商標を登録する必要があると思っていますが、実は電子商取引プラットフォームは企業がプラットフォームで自社のブランド商品を販売することに対して35種類のサービス商標を要求している訳ではありません。ただモール型旗艦店を開設することに限り3503グループの「販売促進のための企画及び実行の代理」などのサービスにおいて登録商標を提供することを要求しているだけです。

35種類のサービスは他社に提供されるサービスであり、企業が自社の経営ニーズを満足させるサービスではないため、企業が自社の商品を宣伝する場合、他社に35種類のサービスを提供するのではなく、自社の商品商標の合法的な使用であり、35種類の商标に対する侵害には当たりません。他社が35種類において企業の商品商標と同じ商標を登録しても、企業が商品の種類において商標を使用して広告宣伝することを阻止できません。なぜなら、「商標法」第48条で商標使用の定義において「広告宣伝、展示、または商業活動に商標を使用する」というものが含まれているためで、このような使用は「広告」などのサービス商標の使用に該当しません。

企業がモール型店舗を開設する場合、つまり店舗の中で企業の自社ブランド商品だけでなく、他社のブランド商品も販売する場合、企業は35種類の商標を登録する必要があります。

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