経済的事由による人員削減について

2021. 9. 17

経済的事由による人員削減について

Q:使用者は経済的事由による人員削減を自由にできるのか?

A:使用者は経済的事由による人員削減を自由にできない。

1. 使用者はどのような状況において経済的事由による人員削減ができるのか?
「労働契約法」第四十一条に基づいて、次のいずれかの状況に該当すれば、人員削減を行うことができる。1)企業破産法の規定に従い再生を行う場合;2)生産経営に深刻な困難が生じた場合;3)企業の生産転換、重大な技術革新又は経営方式の調整による労働契約の変更後もなお人員削減の必要がある場合;4)その他労働契約締結時に根拠とした客観的経済状況に重大な変化が生じ、労働契約の履行が不可能になった場合。
なお、注意点として、人員削減を行う時、次の人員の雇用を優先的に継続しなければならない。1)比較的長期間の固定期間労働契約を締結している者;2)無固定期間労働契約を締結している者;3)家族に他の就業者がおらず、扶養すべき高齢者又は未成年者がいる者。使用者は人員削減を行ってから6か月以内に新たに人員を募集・雇用する場合、削減された人員に通知し、且つ同等の条件下で削減された人員を優先的に募集・雇用しなければならない。

2. 経済的事由による人員削減は労働組合を通す必要があるのか?
必要はないが、取り敢えず労働組合や全従業員に説明また彼らの意見を聞く必要がある。「労働法」第二十七条に基づいて、使用者は破産に瀕して法定の整頓期間または生産経営状況に重大な困難が発生し、人員削減を行わなければならない場合、使用者は30日前までに労働組合又は全従業員に対して状況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴取した後、人員削減計画を労働保障行政部門に届出て、人員削減を行うことができる。「労働契約法」第四十一条にも同じような規定がある。

クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。