「3人っ子政策」の関連措置の公布

2021. 7. 27

「3人っ子政策」の関連措置の公布

   5月31日、中国共産党中央政治局は会議を開催し、人口の高齢化に積極的に対応するために、3人目の子供の出産を認める政策(以下は「3人っ子政策」と略称)及び関連支援措置の実施を決定しました。7月20日、中国共産党中央国務は「生育政策の改善及び人口の長期的な均衡発展の促進に関する決定」(以下は「決定」と略称)を公布し、「3人っ子政策」と生育を積極的に支持する関連装置の実施に就き要求を提出しましたので、当該「決定」の中で、企業が注目すべき内容につき、下記の通り寸評します。

➢「3人っ子政策」の為に法律根拠を提出
   「決定」では「中国人民共和国人口及び計画生育法」の改訂を行うと同時に、社会扶養費の取消及び関連処罰規定の削除と廃止を行いました。戸籍登録、入学、入社等を個人の生育状況と完全に切り離しました。

➢ 生育保障の完備
   「決定」では出産休暇、授乳休暇等の制度を厳格に実施すること、条件がある地区にける親の育児休暇の試行を支持すること及び幼児介護費を個人所得税特別控除項目に納めることを明確にしました。

➢ 女性の就職における合法権益の保障
   「決定」では下記の事項を提出しました。①使用者の雇用を規範化し、女性の雇用平等を促進する。②「女性従業員に対する労働保護特別規定」を適切に実施し、定期的に女性従業員の生育権益保障専門監督検査を実施する。③使用者が幼児の介護のための柔軟な休暇とフレックスタイム制を実施することを奨励する。

   上記の如く、中国が制度の角度と執行の角度から全面的に「3人っ子政策」を貫徹実施するのを容易に見て取ることができます。係る状況において、女性従業員を差別化してはならず、女性従業員を正常に雇用し、関連待遇を与えることは企業の法定義務だけではなく、履行する必要がある社会義務となります。しかし、「3人っ子政策」の実施は企業の人事管理に一定の影響があります。例えば、女性従業員が妊娠、出産のため、出勤できない期間における業務の手配、社内規定制度における計画生育違反による解雇等関連規定の調整等です。企業は自らの実際の状況に応じて、事前に全面的な対応策を計画しなければなりません。更に必要がある場合は、法律専門家に相談することをお勧めします。
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