会社が勝手に法定代表者の印鑑を使うことは権利侵害に当たるのか

2021. 7. 21

会社が勝手に法定代表者の印鑑を使うことは権利侵害に当たるのか

Q:企業が法人の権利を行使し、法人の行為を行った場合、法定代表者の同意を得ずに印鑑を使用することは、その姓名権に対する侵害に当たるのか?

A:「中華人民共和国民法典」の第1012条の規定によると、「自然人は姓名権を有し、法により決定、使用、変更または他人に自分の姓名を使用することを許可する権利があるが、公序良俗に違反してはいけない。」第1014条では、「いかなる組織や個人も干渉、盗用、偽造などの方法で他人の姓名権または名称権を侵害してはならない」と規定しています。

現実の生活において、姓名権に対する侵害には、いろいろな具体的事象があります:
1、姓名に対する他人の決定、変更に干渉すること。
2、姓名が混同されて評判を下げたり、人格を貶めたりすること。例えば他人の名前を盗用したり、偽名して違法犯罪を行う行為。
3、名前と密接に関するある種の身分利益を損なうこと。
4、姓名権者が姓名の使用許可によって得たある種の商業利益を損なうこと。例えば姓名権者の許可なしにその姓名を商標とする行為。

しかし、法定代表者の印鑑は会社の財産であり、職務を履行するために作成されたものであるため、法定代表者の印鑑の使用は法定代表者本人を代表するものではありません。会社が勝手に法定代表者の印鑑を使用する行為は、法定代表者の姓名権を侵害していません。会社が法定代表者の印鑑を勝手に使用し、法定代表者の権益が実質的な損害を受けた場合、法定代表者は損害賠償を主張することができます。

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