特殊労働時間制の労働者が法定休日に勤務したとき 企業は残業代を支払う必要があるのか?

2021. 6. 22

特殊労働時間制の労働者が法定休日に勤務したとき 企業は残業代を支払う必要があるのか?

Q: 特殊労働時間制の労働者が法定休日に勤務したとき、企業は残業代を支払う必要があるのか?

A: 具体的な状況を分析して判断する必要がある。
1.特殊労働時間制とはなにか?
労働時間制は、標準労働時間制と特殊労働時間制に分けられ、特殊労働時間制には不定時勤務制と総合計算労働時間勤務制がある。
「労働部による企業が不定時勤務制と総合計算労働時間勤務制を実行することに関する審査認可弁法」第3条によると、企業は生産の特徴により標準労働時間による勤務制度を実行できない場合、不定時勤務制(主に管理職、販売職等に適用)または総合計算労働時間勤務制(主に鉄道業、漁業などの連続勤務を必要とする労働者等に適用)などのその他の労働と休息の方法を実施することができる。

2. 特殊労働時間制を適用する労働者が法定休日に残業すると、企業は残業代を支払う必要があるのか?
総合計算労働時間勤務制の労働者に対しては、法に従い労働者本人の一日当たりまたは一時間当たりの賃金の300%を下回らない残業代を支払う必要がある。
不定時勤務制の労働者に対しては、「賃金2.支給暫定条例」第13条に基づき、残業代の支払いに関する規定を適用しない。すなわち国家の規定により、残業代を支払う必要がない。しかし、この規定は全国各地で統一的に運用されていない。例えば「広東省賃金支給条例」第23条では、法定休日に労働者に仕事を手配する場合、残業代を支払う必要がないと規定している。北京、天津などの地域にも同様の規定がある。それに対して、「上海市企業給与支給弁法」第13条では、法定休日に企業が仕事を手配する場合、300%の残業代を支払わなければならないと規定している。深圳などの地域でも同様の規定がある。
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