「化粧品ラベル管理弁法」についての解説

2021. 6. 15

「化粧品ラベル管理弁法」についての解説

   6月3日に国家薬品監督管理局は「化粧品ラベル管理弁法」(以下、「弁法」という)を公布した。2022年5月1日から認可登録又は届出を行う化粧品は、製品ラベルを「弁法」の規定及び要求に合致させなければならない。以前に認可登録又は届出を行った化粧品で、「弁法」が要求するラベル表示に合致していない場合、化粧品登録者、届出者は2023年5月1日までに製品ラベルの更新を完了しなければならない。「弁法」は2022年5月1日より施行する。

   「弁法」は全部で23条あり、主な内容は次の通り。第一に、化粧品ラベルを定義し、化粧品登録者、届出者の主体責任、化粧品ラベルの内容及び形式の原則的要求を明確にした。第二に、化粧品ラベルに注記すべき内容及び各注記内容についての詳細な要求、禁止される注記内容について規定された。第三に、2021年1月1日から施行された「化粧品監督管理条例」で確定された立法思想に基づき、ラベルの瑕疵の具体的な状況を規定し、関連する法律法規の適用状況を明確にした。

   「弁法」による関連規定の変更は大きくなく、移行への準備、在庫の消化、ラベルの調整、認可登録・届出の変更などに余裕を持った時間が設定されている。この「弁法」の実施は、実務面で従来の「消費品使用説明 化粧品通用ラベル」GB5296.3、「化粧品標識管理規定」100号令、「化粧品命名規定及びガイドライン」に取って代わるものと推測できる。

   当所では「弁法」の実施に基づき、いくつかの留意点を以下の通りまとめた。
  • 「弁法」の適用範囲については、「中華人民共和国の国内で生産経営する化粧品のラベル管理に本弁法を適用する」とあるので、天猫国際などの越境ECプラットフォームを通じて販売する商品は、対象外であると理解できる。
  • 「弁法」は化粧品ラベルの定義を明確に定めた。化粧品ラベルとは、製品販売包装上で製品の基本情報、属性特性及び安全警告等を識別説明するための文字、記号、数字、図案等の標識と、標識情報が添付された包装容器、包装箱及び説明書を指す。すなわち、化粧品ラベルには二つの部分が含まれ、1つは製品販売包装上の各種の標識コンテンツ(情報)であり、もう一つは製品情報が添付された包装及び説明書等のキャリア(物体)である。
  • 消費者の合法的権益を保護するため、「弁法」は輸入化粧品のラベル管理を規範化し、「中国語のラベルを貼付する場合、中国語ラベルでの製品の安全性、効能効果に関する宣伝内容は、原文のラベルの記載内容と一致しなければならない」と要求した。これは、国内外製品のラベル宣伝における公平・一致を確保すると同時に、ラベルの監督管理の更なる強化に利することになる。また、登録商標を除き、中国語ラベルと同一可視面にある他の文字(中国語簡体字以外の文字を指す)のフォントサイズは、規範漢字(中国語簡体字を指す)のフォントサイズより小さいか、又は同サイズでなければならないと規定した。すなわち、既に登録されている商標については、中国語か外国語かを問わず、デザインの大きさは制限されないが、中国語表記と同一可視面にある中国語以外の文字は中国語の文字より大きくしてはならない。
  • また、「無料試供、贈答、引換等の形式で消費者に提供する化粧品は、そのラベルに「弁法」を適用する」とあるので、化粧品展示会などのイベントで配布するノベルティとしての化粧品も「弁法」の適用対象となることに注意すべきである。
  • 「弁法」は、現行の規定で禁止されている注記内容について重ねて強調し、詳細化し、12種類の方式による注記又は宣伝を禁止した。そのなかには、医療用語や、著名医学者の氏名、医療効能及び効果を示す用語、又は医療効能を明示又は暗示する既承認医薬品名の使用禁止、虚偽、誇張、絶対化された言葉を使用して虚偽又は誤解を招く記述などを使うことの禁止が含まれる。
参考:
国家薬品監督管理局による「化粧品ラベル管理弁法」の公布・実施に関する公告
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210603171933181.html

『化粧品ラベル管理弁法』についての政策解読
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhcjd/zhcjdhzhp/20210603165811159.html

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