労働契約の変更は書面でなくても良い?

2021. 4. 13

労働契約の変更は書面でなくても良い?

Q:労働契約の変更は書面でなくても良い?

A:「中華人民共和国労働契約法」第35条に基づき、使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。したがって、労働契約の変更は、厳密的に書面で変更しなければならない。

しかし、使用者の経営状況や労働者の個人状況なども変化しており、労働契約の履行が持続するにつれて、労働契約双方の権利義務自体も変化していくため、書面で労働契約の変更だけを強調するなら、他の問題を引き起こす可能性がある。したがって、司法の実践において、一定の条件を満たす場合には書面を採用しないで労働契約を変更することを許可している。

「労働争議案件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈(四)」第11条に基づき、書面を採用しないで労働契約を変更する場合には、以下2つの条件を満たせば変更行為も有効である:
  • 労働契約の変更が書面形式を採用していないが、口頭で変更された労働契約を既に履行して1ヶ月を超えていること。
  • 変更後の労働契約の内容が法律、行政法規、国の政策及び公序良俗に違反しないこと。
紛争及び法的リスクを回避するため、使用者が労働契約の内容を変更する場合、労働者と労働契約変更協議或いは確認書を締結することを推奨する。上海法院の指導意見に基づけば、法により労働契約を変更する場合、文字又他の形式の記載で証明することができれば、「書面変更」と見なすこともできる。
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