労働契約で違約金を約定できる?

2021. 3. 26

労働契約で違約金を約定できる?

労働契約で違約金を約定できるが、以下の通り2つの場合しか約定できない。

1. 服務期間
「中華人民共和国労働契約法」(以下「労働契約法」という)第22条に基づき、使用者が労働者に対して費用を負担して特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。

労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。違約行為があった場合に労働者が支払う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。

2. 競業制限
「労働契約法」第23条、第24条の規定に基づき、使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密と知的財産権に関する秘密保持を約定することができる。使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。競業制限を約定する期間は長くても2年を越えてはならない。

なお、労働契約法第25条に基づき、第22条及び第23条の規定を除き、使用者は労働者が違約金を負担することを労働者と約定してはならないことを明確にしている。すなわち、労働契約は服務期間と競業制限だけが違約金を約定することができる。

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