「外商投資法」施行後の組織変更について

2021. 3. 17

「外商投資法」施行後の組織変更について

Q:「外商投資法」が施行された後、猶予期間内に会社従来の組織構造を変更する必要があるか?

A:「外商投資法」第42条の規定によると、同法施行日(2020年1月1日)から2025年1月1日までを猶予期間とする。猶予期間内において、「外商投資企業」である会社(以下「外資会社」と略称する。)は、従来の組織形態及び機関構造を引き続き保留することができ、「会社法」の規定に基づきその組織形式や機関構造などを調整し、かつ法に従って変更登記を行うことができる。

「会社法」によれば、会社は董事会又は執行董事を設置しなければならない。株主会の権限は、定款に定める形で董事会又は執行董事に委譲することができる。但し、実務的には留意すべきなのは、定款に株主会の権限の一部が董事会に委譲されていると定めている場合であっても、外部からすれば、例えば銀行の支払業務において、銀行が董事会の決議を承認せずに株主会の決議を要求する可能性があり、その場合には、事前に銀行と協議して求められる資料を確認するようお勧めする。

また、「外商投資法」実施前に設立された外資企業、特に合弁会社(中国語:中外合資有限公司)は、新たに株主会を設置する必要が生じるため、定款を新たに作ることが必要となる。中外双方の出資者は合弁契約において、異なる条件を設ける可能性もあるので、早期に協議をして合弁契約における双方の権利を明確にし、それに基づいて新定款を作成すべきである。猶予期間の制限に鑑み、後続の膠着状態で会社の営業に支障を与えること、ひいては会社がデッドロック状況に陥るような事態を防ぐために、合弁会社の出資者としては2024年終了までに合弁契約の文書確認を早期に完了することが望ましい。

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